外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度とは、日本の企業において発展途上国の若者を技能実習生として受け入れ、実際の実務を通じて実践的な技術や技能・知識を学び、帰国後母国の経済発展を担う人材育成に協力することを目的とした公的制度です。
諸外国では当制度の活用にあたって、日本へ送り出す技能実習生を事前に育成・教育するための送出し機関を設けています。送出し機関から派遣される技能実習生は、多くの期待を掛けられて日本へ送り出されます。そのため技能実習生には候補者の中でもとりわけ意欲的で熱心な人材が選抜されます。技能実習生を受け入れる日本国内の企業にとっては、若くて意欲的な実習生が入って来ることで職場環境の活性化に繋がり、海外進出など事業の国際化のきっかけづくりにも寄与します。
このように送出し国や受入企業双方にとってメリットの多い制度ですが、国内の企業が実習生を受入れる際には様々な要件を把握しておく必要があります。

技能実習の区分と在留資格

技能実習の区分は、入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が所定の技能評価試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必要です。

技能実習生の人数枠

また、実習実施者が受け入れる技能実習生の人数枠には上限数が定められており、実習実施者の常勤職員の総数によって異なります。
(実習生を受入られる人数枠は表を参照)
ただし、受入人数は企業の常勤職員数に対して下記の人数を超えることはできません。
1号実習生=常勤職員の総数
2号実習生:常勤職員数の総数の2倍
3号実習生:常勤職員数の総数の3倍

監理団体と送出機関の認可

LICENSE

監理団体の許可

監理事業を行おうとする者は、外国人技能実習機構へ監理団体の許可申請を行い、主務大臣の許可を受けなければなりません。監理団体として満たさなければならない要件は、技能実習法令で定められています。

監理団体の許可には、特定監理事業と一般監理事業の2つの区分があります。特定監理事業の許可を受ければ第1号から第2号まで、一般監理事業の許可を受ければ第1号から第3号までの技能実習に係る監理事業を行うことができます。

送出し国による送出機関の認定

技能実習生の選抜には、現地の事情に精通している送出機関が重要な役割を担っています。技能実習制度の適正な運用を図るために、監理団体の許可に当たり、外国の送出機関について、関係法令の要件に適合することを求めることとされています。
各送出し国政府において自国の送出機関の適格性を個別に審査し、適正な送出機関のみを認定する仕組みを構築することとなっています。
当該送出し国からの送り出しが認められるのは、送出し国政府が認定した送出機関のみとなります。

実習生受入に必要な要件

CONDITIONS

養成講習の受講

技能実習法(2017年11月1日施行)では、
・監理団体において監理事業を行う事業所ごとに選任する『監理責任者』、
・監理団体が監理事業を適切に運営するために設置する『指定外部役員』又は『外部監査人』、
・実習実施者において技能実習を行わせる事業所ごとに選任する『技能実習責任者』については、いずれも3年ごとに、主務大臣が適当と認めて告示した講習機関(以下「養成講習機関」)によって実施される講習(以下「養成講習」)を受講しなければならないと定められています。

受入先企業の要件

技能実習生の受入れを行う企業(実習実施者)には
・技能実習指導員の配置
・生活指導員の配置
・技能実習日誌の作成
・技能実習生の宿舎確保
・適正な雇用条件及び社会保険・労働保険の加入
といった様々な要件を満たした受入体制を整える必要性があります。
当組合では、外国人技能実習制度に関する要件詳細のご案内や制度導入のサポートを行い、制度の普及や受入企業のみなさまの懸念事項を取り除くお手伝いをしております。

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